申告報酬は下記①と②の合計額(消費税別)とします。(事務負担が著しく大きくなる場合には,あらかじめご相談のうえ,増額させていただくことがあります。)
遺産総額 | 報酬額 |
~5千万円未満 | 20万円 |
5千万円以上~7千万円未満 | 30万円 |
7千万円以上~1億円未満 | 40万円 |
1億円以上~1.5億円未満 | 50万円 |
1.5億円以上~2億円未満 | 60万円 |
2億円以上~2.5億円未満 | 70万円 |
2.5億円以上~3億円未満 | 80万円 |
3億円以上~4億円未満 | 100万円 |
4億円以上~5億円未満 | 120万円 |
※上記遺産総額は,基礎控除や債務控除,小規模宅地の評価減の適用前の
相続税評価額となります。
共同相続人加算 相続人が1名増えるごとに10%
(相続人1名の場合はゼロ)
土地評価加算 路線価方式による1評価単位ごと 5万円
非上場株式加算 1社につき 12万円
(評価会社が土地や非上場株式を保有している場合は
別途追加あり)
1.保全処分を伴う場合は,着手金を増額できる。
2.強制執行を伴う場合は,報酬を増額できる。
3.事案の難易により,着手金・報酬金等(以下,「報酬等」という)を増額又は減額できる。
4.報酬等をパーセンテージで規定している場合は,それに消費税を加算する。
5.実質的に一個の紛争の解決のため複数の事件・手続を行なう場合は,後記の規定にかかわらず,実質的に一個の紛争全体として報酬等を定めることができる。
6.後記規定に特段の記載がない場合は,事件処理に必要な費用実費(印紙,郵券,交通費,予納金その他,着手金・報酬以外のもの)の概算額を報酬等とは別に支払い,事件終了時に清算し,残額があれば返還し,不足分があれば追加支払いするものとする。
7.後記規定に該当しない事案については,最も態様の近い事案についての規定に準じる。
8.後記規定に着手金の最低金額を定めていないものについては,10万円(税別)を最低着手金とする。
1 金銭請求(損害賠償,貸金請求,売掛金請求,手形金請求など)
着手金(受任時に支払われる弁護士報酬,以下同じ)
経済的利益に応じ,別表1記載のとおりとする。
ただし,最低額を20万円(税別)とする。
なお,請求額には利息・遅延損害金を含まない。
報酬金(事件終了時に支払われる弁護士報酬,以下同じ)
経済的利益に応じ,別表1記載のとおりとする。
この場合の経済的利益とは現実に回収された金額をいう。
回収額には利息・遅延損害金などの名目を問わず,回収した金額をすべて含む。
ただし,最低額を20万円(税別)とする。
(別表1)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
注1 事件終了とは,債権者側の場合は,判決・和解成立時ではなく,相手方から任意の支払い又は当方からの強制執行等により,現実回収があることを指す。
注2 貸金請求,手形金請求などで相手方が債権の存在を争っていない場合は,着手金を減額できる。
注3 交通事故被害者からの依頼の損害賠償請求事件で,
加害者が任意保険に加入しており,同保険会社からすでに示談金額の呈示のあった事件については,請求額及び回収額と保険会社呈示額の差額に上記の各割合を乗じたものを着手金・報酬金とすることができる。
加害者が任意保険に加入しているが,保険会社からの金額の呈示のない事件については,着手金,報酬金を別表1記載の各割合から減額することができる。
注4 被告(支払を請求される側)又は債務不存在確認の原告から受任する場合は,相手方の請求額の額に応じて別表1記載の着手金割合を乗じたものを着手金とし,相手方の請求額と判決等により定められた債務額の差額を経済的利益とし,別表1記載の報酬割合を乗じたものを報酬金とすることができる。
2 財産権の帰属に関する係争(不動産の所有権をめぐる争いなど)
着手金
対象財産権の価格を経済的利益とし,別表1記載のとおりとする。
報酬金
対象財産権の価格を経済的利益とし,別表1記載のとおりとする。
注1 対象財産権の価格の算定については以下のとおりとする。
不動産 固定資産税課税評価額
(ただし,農地・山林については相続税評価とする)
借地権その他利用権については,相続税評価(路線価)の借地権割合等による。
株 式 上場株式は取引価格
非上場株式は相続税評価がわかっている場合は相続税評価。
それ以外は双方協議して契約時に決定する。
担保権 被担保債権額又は担保物件の財産権の価格のうち,少ない方の価額による。
それ以外 過去3年以内に購入・取得したものについては原則として購入価格・取得価格とし,それ以外は双方協議により契約時に決定する。
注2 金銭請求が付帯する場合(賃料など)は,その回収額について金銭請求の報酬を加算する(着手金には加算しない)。
注3 財産権侵害による金銭請求は,金銭請求の項による。
注4 紛争の解決として金銭給付をした場合の報酬は,金銭請求の項によるとし,同解決として金銭給付をした場合には,対象財産権の価格から金銭給付額を控除した金額を経済的利益とする。
注5 土地の境界をめぐる争いについては,
・着手金30万円以上
・報酬金50万円以上
とし,事案の特殊性に応じて着手金・報酬額について増額するものとする。
3 借地借家
□ 明渡
ア 貸主側
着手金
対象財産権価格を経済的利益とし,別表1記載のとおりとする。
ただし,最低額を20万円(税別)とする。
報酬金
対象財産権価格を経済的利益とし,別表1記載のとおりとする。
ただし,最低額を20万円(税別)とする。
なお,立退料を伴う場合は(対象財産権価格-立退料)を経済的利益とする。
イ 借主側
着手金
対象財産権価格を経済的利益とし,別表1記載のとおりとする。
ただし,最低額を15万円(税別)とする。
報酬金
対象財産権価格を経済的利益とし,別表1記載のとおりとする。
ただし,最低額を15万円(税別)とする。
なお,立退料を伴う場合は,別表1に従い,回収額に応じて報酬に加算する。
注1 対象財産権価格は以下の通りとする。
借家 対象土地建物の固定資産税評価額の合計の2分の1
借地 対象土地の固定資産評価価額の3分の2
注2 遅滞賃料等の回収があった場合は,別表1に従い,回収額に応じて報酬に加算する。
□ 賃料の増減額(調停)
着手金 請求賃料と従前賃料の差額の3ヶ月分
ただし,最低額を15万円(税別)とする。
報酬金 変更後賃料と従前賃料の差額の12ヶ月分
被請求側 請求賃料と変更後賃料との差額の12ヶ月分
ただし,いずれも最低金額を15万円(税別)とする。
なお,訴訟に至った場合には,追加報酬として10万円(税別)を追加するものとする。
借地の建替許可・譲渡許可など(調停)
着手金
対象財産権価格を経済的利益とし,別表1記載のとおりとする。
ただし,最低額を20万円(税別)とする。
報酬金
対象財産権の価格を経済的利益とし,別表1記載のとおりとする。
ただし,最低額を20万円(税別)とする。
なお,金銭給付を伴う許可(承諾料)の場合は,請求側は(対象財産権価格-承諾料)を経済的利益とし,被請求側において承諾料の給付がある場合には,別表1に従い,回収額に応じて報酬に加算する。
注1 借地権その他利用権の対象財産権価格とは,相続税評価(路線価)の借地権割合等による。
4 差止・妨害排除など
着手金
被侵害物件又は被侵害権利価格を経済的利益とし,別表1記載の通りとする。
ただし,最低額を30万円(税別)とする。
報酬金
被侵害物件又は被侵害権利価格を経済的利益とし,別表1記載の通りとする。
ただし,最低額を50万円(税別)とする。
注1 被侵害物件又は被侵害権利の価格は以下の通りとする。
土 地 固定資産税課税評価額の3分の2
ただし,農地・山林は相続税評価とする
建 物 建物と敷地の固定資産税課税評価額の3分の2
知的財産権(特許権,著作権など)
実施料相当額の3年分を基準に事案に応じて協議して定める。
人格権など(人格権,環境権など)
事案により協議して定める。
利用権その他契約上の地位
借地権その他利用権の対象財産権価格は,相続税評価(路線価)の借地権割合等
それ以外については,事案によって協議して決める。
注2 同一侵害に対してあわせて又は別個に金銭請求(損害賠償など)を行なう場合は,第2の1の請求額と被侵害物件又は被侵害権利の価格の大きい方を基準として,それを増額するものとする。
1 離婚(婚姻無効など婚姻関係の解消を求めるものを含む)
調停(通常の場合)
着手金 30万円(税別)
ただし,親権・慰謝料・財産分与等について争いがあるなど事案によっては増額がある。
報酬金 30万円(税別)
ただし,財産給付を伴う場合には,回収額の10%を報酬に加算する。
調停(有責配偶者からの申立ての場合)
着手金 50万円(税別)
ただし,親権・慰謝料・財産分与等について争いがあるなど事案によっては増額がある。
報酬金 50万円(税別)以上
ただし,財産給付を伴う場合には,回収額の10%を報酬に加算する。
□ 訴訟
訴訟に移行した場合は、着手金及び報酬を追加する場合がある。
2 親子に関する調停
認知・離縁・その他親子関係の発生・解消に関するもの
着手金 30万円~50万円(税別)
報酬金 30万円~50万円(税別)
注1 財産給付により解消した場合は第3の1に準じる。
親権の変更,面接交渉の請求等
着手金 20万円~30万円(税別)
報酬金 20万円~30万円(税別)
3 扶養等(婚姻費用,養育費用,扶養料の請求など)
着手金 10万円~20万円(税別)
報 酬 決定額の6ヶ月分(消費税を加算する)
ただし,強制執行等により回収する場合は,別途報酬金を支払う。
被請求側 請求額と決定額の差額の3ヶ月分
4 成年後見・保佐・補助の申立
着手金 20万円~30万円(税別)
報 酬 20万円~30万円(税別)
1 遺言書の作成
相続対策(将来の遺産紛争の対策,相続税対策など)を伴う場合
着手金 40万円(税別)以上
相続対策を含まない場合
着手金 15万円(税別)以上
2 遺産分割
遺産の範囲や相続分について争いのない場合
着手金 法定相続分の価格の3%
報酬金 分割取得財産の価格の6%
遺産の範囲や相続分について争いがある場合
着手金 法定相続分の価格の5%
報酬金 分割取得財産全体の価格の8%
3 遺言無効
着手金 遺言による取得財産額と遺言のない場合の取得財産額の差額の5%
報酬金 上記差額の8%
4 遺留分
遺産の範囲や相続分に争いのない場合
着手金 遺留分の価格の3%
報酬金 (請求側)分割取得財産の価格の6%
(被請求側)請求額と認容額の差額の6%
遺産の範囲や相続分に争いがある場合
着手金 法定相続分の価格の5%
報酬金 (請求側)分割取得財産全体の価格の8%
(被請求側)請求額と認容額の差額の8%
5 相続放棄
1人5万円(税別)。ただし,事前の相続人調査が必要な場合には一人10万円(税別)とする。
6 遺言執行その他争いのない相続執行の代行
20万円以上
個別事案ごとの特徴が大きく,定型化が困難なため双方協議により定めることとする。
注 債権者申立の場合は別途協議して定める。
1 個人(いずれも手数料・消費税・費用実費・予納金を含む)
自己破産申立
ア 同時廃止事件 30万円~40万円
イ 一般管財事件 50万円~70万円
ウ 個別管財事件 100万円以上
個人再生(手数料・消費税・費用実費・予納金を含む)
40万円~50万円
債務整理・特定調停
着手金 債権者1件あたり3万円(税別)
報 酬 減額された金額の10%
但し,過払等による回収金額の残存額を上限とする。
注1 受任当時に予定した手続の態様が,その後に着手金の高いものに変更される場合
(た とえば,同時廃止から小規模管財),その差額を追加して支払う。
2 法人
破産(小規模管財)
60万円以上(手数料・消費税・費用実費・予納金を含む)
破産(通常管財)
150円以上(手数料・消費税・費用実費・予納金を含む)
民事再生
300万円以上(手数料・消費税・費用実費を含み,予納金は別途)
債務整理・特定調停
着手金 50万円(税込)以上
報 酬 減額された金額の5~10%
1 法律相談
1時間以内 1万円(税込)
2 法律関係調査
10万円以上(消費税,費用実費を含む)
3 内容証明郵便(交渉事件の受任に伴う場合を除く)
5万円
ただし,内容証明郵便の発送及びそれに続く簡易な交渉により金銭を回収した場合は,
回収額の10%が報酬として発生する。
4 日当
訴訟1回当たり 1万円(原則6回目以降より)
調停1回当たり 2万円(初回より)
5 交渉事件
第2~第8を基準に相当額減額する。